2005年02月03日
個人情報に関する苦情はどこに?
苦情はどこにいえばいいのかを考えてみます。
苦情処理の仕組みは、
国民生活政策ホームページ > 個人情報保護法とは?(パンフレット) > 苦情処理の仕組みはどうなっているの?
で説明されています。
それを見ますと、個人情報取扱事業者、認定個人情報保護団体、地方公共団体とあります。
法律では・・・・・
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
となっていますが、個人情報取扱事業者に苦情をいって何とかならないようなケースはどうすれば良いのでしょうか。
認定個人情報保護団体、地方公共団体が頼みの綱になりますが、認定個人情報保護団体は実際には今日現在(2005/2/3)まだ1つも無いようなので、同じパンフレットのあなたの大切な個人情報を守るためにに書かれていますように、地方公共団体の個人情報に関する苦情相談窓口を頼ることになるようです。
さて、このときに何をポイントに苦情をいえばいいかですが、それは、また考えたいと思います。
投稿者 山内 : 2005年02月03日 19:17
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